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児童扶養手当

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ページID : 408   掲載日 : 2025/02/04
 更新日 : 2025/11/06


児童扶養手当とは

 父母の離婚などによりひとり親等となった家庭の、生活の安定と自立を助け児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

※児童扶養手当の受給には申請が必要です。受給は申請月の翌月分からになります。
 

対象となる方

 児童扶養手当を受けることができるのは、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。中度以上の障害のある児童については20歳未満)を監護している父又は母や、父母にかわってその児童を養育している方です。

  1. 父母が離婚をした児童
  2. 父または母が死亡をした児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

 

受給できない場合

次のような場合は手当は支給されません。

  1. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
  3. 児童扶養手当を受けようとする父、母又は養育者が日本国内に住所を有しないとき
  4. 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)

     

所得による支給制限について

 
 児童扶養手当の額は、請求者、配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年もしくは前々年の所得によって決まります。
 請求者、または配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月までに請求する場合は前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。
 

児童扶養手当所得制限限度額表(令和6年11月から)

所得ベース
                          (単位:円)

税法上の扶養親族等の数

(請求者本人)

全部支給の所得制限限度額

(請求者本人)

一部支給の所得制限限度額

(扶養義務者等)

0人 690,000 2,080,000 2,360,000
1人 1,070,000 2,460,000 2,740,000
2人 1,450,000 2,840,000 3,120,000
3人 1,830,000 3,220,000 3,500,000
4人 2,210,000 3,600,000 3,880,000

 


・注1 扶養親族等の数が5人以上は、1人増すごとに380,000円加算
・注2 扶養義務者とは、請求者と同居している直系血族(父母、祖母、子、孫など)及び兄弟姉妹です。
・注3 所得には養育費の8割が加算されます。
・注4 次に該当する場合、それぞれの額を所得制限限度額に加算してください。
   ※本人の場合
     老人扶養親族 1人につき 10万円加算
     特定扶養親族等 1人につき 15万円加算
   ※扶養義務者等の場合
     老人扶養親族 1人につき 6万円加算
     (他に扶養親族等がない場合1人分減)
・注5 その他、所得から控除できる額があります。
    詳しくは、住民福祉課までお問い合わせください。
   
 

 

申請手続きに必要なもの

1 請求者及び児童の戸籍謄本
        (離婚の場合は、離婚日の記載のあるもの)注1

2 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3 請求者、児童、扶養義務者の個人番号を確認できるもの

4 振込先口座のわかるもの(通帳など) ※請求者本人名義に限ります。

5 年金証書  ※請求者、児童が公的年金を受給している場合は必要です。


注1:戸籍に離婚が記載されるまで時間がかかる場合は、「受理証明書」で申請ができます。
  (後日、戸籍謄本の提出が必要です。)

※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
 詳しくは、住民福祉課までお問い合わせください。

 

公的年金との併給について

 児童扶養手当は、受給者や児童が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受けることができるときまたは、児童が受給者に支給される公的年金等の加算対象になっているときは、手当の全部又は一部が停止となります。
 
※「受けることができるとき」とは、請求すれば支給されるのに請求しないでまだ受けていない場合も含まれます。



 

児童扶養手当月額(令和7年4月改定)

扶養児童1人のとき

全部支給:46,690円
一部支給:46,680円~11,010円
 

扶養児童2人目以上の加算額

全部支給:11,030円
一部支給:11,020円~5,520円

※請求者の前年(1月~6月までに請求する場合は前々年)の所得に応じて算出されます。
※手当額は、物価スライド等により変更されることがあります。

 

支払時期について

手当の対象月 支給日
1・2月分 3月11日
3・4月分 5月11日
5・6月分 7月11日
7・8月分 9月11日
9・10月分 11月11日
11・12月分 1月11日

※支給日が土曜・日曜・祝日等金融機関の休業日となる場合は、その直前の平常日が支給日となります。
振込前の通知などはお送りしませんので、通帳に記帳して確認してください。

 

現況届について ~毎年の手続き~

 手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出することが義務づけられています。現況届は、現在の家族状況等を確認し、その年の11月からの受給資格を更新するために必要な届出です。7月下旬に通知を送付しますので必ず提出してください。
 この現況届を提出しない場合は、手当が支給されなくなりますので、ご注意ください。

 

届出の必要なとき

 次のような場合は、届出が必要です。


申請内容の変更

・田野町内で住所が変わった

・受給資格者の氏名が変わった

・世帯の状況(家族構成等)に変更があった 等

 

田野町外へ転出するとき

 町外へ転出されるときは、田野町で転出等の届出をしたうえで、転出先で住所変更届等を提出してください。

 

資格の喪失

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届出てください。
 この届出をせずに手当を受給されていますと、資格がなくなった翌月分以降の手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

・受給資格者(父または母)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態(内縁関係など)になった

・児童を監護・養育しなくなった

・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託された

・児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった 等
 

 

ひとり親家庭への支援制度のご案内

・ひとり親家庭等福祉医療費助成制度
 https://tanocho.jp/life/detail.php?hdnKey=185
  低所得のひとり親家庭に対して医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。

・ひとり親家庭等への支援/高知県
 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2023040400027/
  母子・父子家庭及び寡婦の方への高知県の制度など


 


このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044 

〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5 TEL:0887-38-2811 / FAX:0887-38-2044

開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日
土曜日・日曜日・祝日・振替休日等年末年始(12月29日から1月3日まで)
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