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水道に関する手続きについて

ページID : 162   掲載日 : 2025/01/22
 更新日 : 2025/01/29


水道手続きについて

原則として窓口での対応となりますが、町外にお住いの場合等、来庁されるのが難しい場合は、お電話でも受付いたしますので、産業建設課までご連絡ください。

〇水道新設及び利用再開・休止の場合

家屋の新築や給水装置の新設等行う場合は、産業建設課へお問い合わせいただくか、水道事業者に直接お申込みください。

水道使用開始または休止をご希望される場合は、以下の書類に必要事項をご記入のうえ、提出をお願いします。

届け出を行わずに転出や転居した場合は、手続きが完了するまで使用料の負担が生じますのでご注意ください。


 

〇名義変更及び支払方法等を変更する場合

水道使用名義人の変更や水道料金の支払い方法の変更をご希望される場合は、以下の書類に必要事項をご記入のうえ、提出をお願いします。

引落口座の登録・変更については、振替依頼書が必要となります。産業建設課窓口か各金融機関窓口(四国銀行・高知銀行・農協・郵便局)まで通帳と届出印をご持参のうえ、お手続きください。


なお、以下の日は水道に関するすべての業務について、前後の営業日に受付いたします。水道使用・休止の予定がある場合は、早めに産業建設課までご連絡をお願いします。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

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このページに関するお問い合わせ
産業建設課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2813 Fax:0887-38-2044 

〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5 TEL:0887-38-2811 / FAX:0887-38-2044

開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日
土曜日・日曜日・祝日・振替休日等年末年始(12月29日から1月3日まで)
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