定額減税補足給付金(不足額給付)について
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ページID : 670 掲載日 : 2025/07/22
更新日 : 2026/03/23
定額減税補足給付金(不足額給付)について
※給付金の受付は終了しました※
不足額給付とは
令和6年度に実施した定額減税において減税しきれないと見込まれる方へ予めその差額を給付した「調整給付金(当初給付分)」の支給額に不足が生じる場合に追加で支給する「不足額給付(1)」と、本人及び扶養親族等として令和6年度に実施した定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯主、世帯員にも該当しなかった方に給付する「不足額給付(2)」の給付金となります。
対象及び支給額
不足額給付(1)
不足額給付(2)
手続きについて
対象の方に支給確認書又は支給申請書を送付しますので、給付を希望する口座等の必要事項を記入のうえ、本人確認書類の写し、口座確認書類の写し等と併せて、受付期間内に役場窓口に提出(郵送可)してください。申請書類の確認後に指定口座に給付金を振り込みます。
※田野町から通知文書が送付されていない方で、ご自身が対象と思われる場合は申請書などを提出する必要がありますので、対象かどうかの確認及び手続きに関して総務課までお問い合わせください。
申請期限
令和7年10月31日(金)まで(8時30分~17時15分、土日祝を除く)※消印有効
※期限後の受付はできかねますので、ご注意ください。
提出書類
〇調整給付金(不足額給付分)確認書又は申請書
〇本人(代理人)確認書類の写し ※運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険資格確認書等
〇受取口座を確認できる書類の写し
詐欺などにご注意ください
給付期間中は、「振り込め詐欺」や「個人情報を狙った詐欺」が多発することが予想されます。不審な電話や手紙があれば、すぐに応じずに、家族や警察、役場に相談しましょう。
総務課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2811 Fax:0887-38-2044

