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令和7年度物価高対応子育て応援手当

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ページID : 634   掲載日 : 2026/01/08
 更新日 : 2026/01/21


令和7年度物価高対応子育て応援手当

■制度の概要

 国が実施する総合経済対策事業として、0歳から高校3年生(相当年齢)までの子どもに対し、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
 

■支給対象者

  1. 田野町から令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当を受給した方(申請不要)
  2. 田野町に住所のある方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者の方
    (令和8年1月5日までに、田野町での児童手当の認定申請手続きが済んでいる方は、本手当の申請不要
  3. 令和7年9月30日時点で、田野町に住所のある公務員の方で、所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給した方(原則、申請が必要
  4. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中含む)により児童手当の申請が必要となった方(申請が必要

 

■対象児童

 平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
 

■支給額

 対象児童一人あたり2万円
 

■受給方法

 申請不要の支給対象の方には、ご案内文書を令和8年1月19日に発送しています。
(「物価高対応子育て応援手当のご案内」)
 文書が届いた方には、児童手当の振込口座に支給します。(令和8年2月27日振込予定)

 
受給を辞退される場合は、ご案内文書に記載の期日までに手続きをお願いします。
 

■公務員の方へ(児童手当を所属庁から受給している方)

 公務員の方は、まず所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。
(原則、お住まいの市町村に申請が必要です。)

 申請書(指定様式)に所属庁の「児童手当受給証明書」が必要となりますので、必要事項を記載した申請書に所属庁の証明を受けたうえで、田野町役場へ提出(郵送可)してください。

 申請期限:令和8年3月19日

 申請書類等については、各所属庁へお問い合わせください。

 

■その他注意事項

〇離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。該当する場合は田野町役場までご相談ください。

〇DV被害により避難している場合
 
DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。該当する場合は田野町役場までご相談ください。

〇引っ越した場合
 
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。前述の市町村にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 


このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044 

〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5 TEL:0887-38-2811 / FAX:0887-38-2044

開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日
土曜日・日曜日・祝日・振替休日等年末年始(12月29日から1月3日まで)
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