田野町起業支援事業費補助金
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ページID : 587 掲載日 : 2025/11/14
更新日 : 2025/11/19
町内で起業される方の事業経費を一部補助します。
田野町では、地域に根差した雇用の創出と、若年層を中心とした移住・定住の促進を目的として、当町での創業や新事業進出、事業所開設を検討されている方に対し、必要な経費の一部を補助する制度を設けています。
◆交付対象要件
○田野町での創業、新事業分野進出、事業所開設を検討している個人事業主又は法人。
○申請した年度内に起業し終える方。
○暴排条例に規定する暴力団員ではない方。
○事業主又は法人代表者が事業完了の日までに町内に転入、在住していること。
○中芸地区商工会又は金融機関の指導、助言を受けて行う事業であること。
○中芸地区商工会又は金融機関から適切な事業計画であると推薦を受けていること。
○すでに中芸地区商工会の会員であるか、補助事業完了までに同会入会申込書を提出すること。
○田野町暴排条例に規定する暴力団等でないこと。
○その他別表第1に規定する項目のいずれにも該当しないこと。
◆交付対象経費
○別表第2をご参照ください。
◆交付金額
| 交付対象者 | 補助率 | 限度額 |
| 起業・新分野進出・進出事業者 | 2/5 | 2,000,000円 |
| 起業・新分野進出・進出事業者 (個人事業主の場合は本人、 法人の場合は代表者が、 「34歳以下の単身者」 「ともに39歳以下の夫婦」 「18歳未満の子のいる子育て世帯」 のいずれかに該当) |
3/5 | 3,000,000円 |
別表第1
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(1) 金融業及び保険業(生命保険媒体業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。) (2) 娯楽業のうち風俗関連営業 (3) 競輪、競馬等の競争場又は競技団 (4) パチンコホール (5) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場 (6) 場外馬券売場及び場外車券売場 (7) 競輪競馬等予想業 (8) 芸ぎ業・芸ぎ周旋業 (9) 集金業及び取立て業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。) (10) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの (11) 易断所及び観相業 (12) 相場案内業 (13) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利営業を行う団体 (14) LLP(有限責任事業組合) (15) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの (16) その他公序良欲等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業 |
別表第2
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補助対象経費 |
具体的な経費 |
補助対象とならない経費(例) |
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(1)起業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 |
・開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費 ※作成経費内に右記のものが含まれている場合は、相当額を除外する。 |
・商号の登記、会社設立登記、廃業登記、登記事項変更等に係る登録免許税 ・定款認証料、収入印紙代 ・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等) |
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(2)店舗等借入費 |
・店舗、事務所、駐車場の賃貸料・共益費 ※住居兼店舗、事務所については、店舗、事務所については、店舗、事務所専有部分に係る賃借料のみ ・店舗、事務所、駐車場の借入れに伴う仲介手数料 ※間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。 |
・店舗、事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等 ・火災保険料、地震保険料 ・申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗等借入費 ・町外の店舗、事務所の賃貸借契約に係る賃借料・共益費、借入れに伴う仲介手数料 ・第三者に貸す部屋等の借入費 |
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(3)設備費 |
・店舗又は事務所の開設時のリフォームに係る外装工事及び内装工事費用(住居兼店舗、事務所については、店舗、事務所専有部分に係るもののみ。) ※間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。 ・車両の購入等にかかる費用(使用目的が補助事業の遂行に必要なものとして特定できる車両のみ。) ・町内で使用する機械装置、工具、器具、備品の調達費用 ・事務所、店舗内で補助事業実施にだけ使用する固定電話機、FAX機及び公衆無線LAN機器の購入費又は設置工事費用 |
・消耗品 ・中古品購入費 ・不動産の購入費 ・汎用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用(例:パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの) ・建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事等 ・町外の店舗又は事務所の開設に伴う外装工事及び内装工事費用 ・町外で使用する機械装置、工具、器具、備品の調達費用 ・販売する製品等の制作や販売に必要となるライセンス(販売権、キャラクター使用権等)の購入費用 ・ソフトウェアの購入費 |
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(4)原材料費 |
・試供品、サンプル品の製作に係る経費 ・原材料費として明確に特定できるもの(補助対象期間内に使い切ることを原則とする。) |
・主として販売のための原材料仕入れ、商品仕入れとみなされるもの ・見本品(試着品・試食品)や展示品であっても、販売する可能性のあるものの製作に係る経費 |
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(5)知的財産権等関連経費、国内・外国特許等取得費 |
・補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む。)の取得に要する弁理士費用(国内弁理士、外国現地代理人の事務手数料) ・外国特許出願のための翻訳料 ・外国の特許庁に納付する出願手数料 ・先行技術の調査に係る費用 ・国際調査手数料(調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料) ・国際予備審査手数料(審査手数料、取扱手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料) ※補助対象期間中に出願手続及び費用の支払が完了していること ※出願人は補助金への申請者(法人の場合は法人名義)のみとする。 ※補助事業者に権利が帰属すること。 ※補助対象経費総額の3分の1を上限とする。 |
・他者からの知的財産権等の買い取り費用 ・日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等) ・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費 ・国際調査手数料及び国際予備審査手数料において、日本の特許庁に納付される手数料 ・外部の者と共同で申請を行う場合の経費 ・補助事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費 ・他の制度により知的財産権の取得について補助等の支援を受けている場合 |
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(6)謝金 |
・補助事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費 ※謝金における専門家は、士業及び大学博士・教授等(その他の専門家は「委託費」の整理とする。) |
・補助金に関する書類作成代行費用 |
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(7)旅費 |
・市場調査のための国内・海外出張旅費(交通費・宿泊料)の実施。(事業者本人及び従業員。専門家に対するものも含む。) ・販路開拓のための国内・海外出張旅費(交通費・宿泊料)の実費。(事業者本人及び従業員。専門家に対するものも含む。) ・その他、起業等に必要と町長が認める旅費等。 ・国内の宿泊料については、原則として下記の金額が上限額となる。 (県内) 宿泊料9,000円/泊 (県外) 宿泊料13,000円/泊 ※東京都特別区、政令指定都市:19,000円/泊 |
・タクシー代、レンタカー代 ・鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムシート料金 ・旅行代理店の手数料 ・日当、食卓料 ・プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代 |
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(8)マーケティング調査費(自己、自社で行うマーケティング調査に係る費用に限る。) |
・市場調査費、市場調査に要する郵便料・メール便などの実費 ・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 |
・切手の購入費用 ・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等 |
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(9)広報費(自己、自社で行う広報に係る費用に限る。) |
・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料) ・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 ・ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費 ・販路開拓に係る無料事業説明会開催等の費用 ・広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品(商品・製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ) (例)家電量販店等で使用する製品のモックアップ、飲食店店頭に展示されている食品見本等をいう。 ※商品の概要、ニュアンス等を伝えることを目的とし、実際の製品として使用できないものであること |
・切手の購入費用 ・補助事業と関係の無い活動に係る広報費(補助事業にのみかかった広報費と限定できないもの) |
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(10)外注費 |
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費 ※補助対象期間中に請負契約の締結が必要 ※請負とは、業務の完遂が義務であり、その結果に対する報酬が発生する契約形態をいう。 ※委託費は、補助対象経費総額の3分の1を上限とする。 |
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(11)委託費 |
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査について調査会社を活用する場合等) ・士業や大学博士・教授等以外の専門家から補助事業に係る指導・アドバイスを受ける経費 ※委託費は、補助対象経費総額の3分の1を上限とする。 ※補助対象期間中に委託契約の締結が必要 |
・販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造委託及び開発委託に係る費用 ・対価を得るサービス(役務)の全部又は一部をそのまま外部に委託する経費。 |
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その他費用 |
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・求人広告費 ・通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱水費 ・プリペイドカード、商品券等の金券 ・事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代、書籍代 ・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料及び一括広告費 ・申請者本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用 ・飲食、遊興、娯楽、接待の費用 ・自動車等車両の修理費・車検費用 ・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用 ・各種保険料 ・振込手数料及び代引き手数料 ・借入金などの支払利息及び遅延損害金 ・上記を含め、他の事業との明確な区分が困難である経費 ・公租公課(消費税及び地方消費税) 上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費 |
地域振興課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
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