田野町UIターン等引越し支援事業費補助金
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ページID : 581 掲載日 : 2025/11/12
更新日 : 2025/11/19
県外からの移住時の引越し費用等を一部補助します。
田野町では、地域の活力向上につながる域内人口の維持拡大を目的に、県外から当町へ移住される際の引越し費用の一部に対する補助金を支給する制度を設けています。
◆交付要件
<交付対象者>
○Uターン者、Iターン者、高知市発行のお試し移住者証明の交付を受けた二段階移住者。
○本人または同一世帯員が過去にこの補助金の交付を受けたことがある場合は、その交付の日から5年以上経過している方。
<その他、交付対象外となる場合>
○交付対象経費に対し、他の補助金を受けている。
○世帯内に、田野町暴排条例に規定する暴力団員がいる。
○県税及び市町村税等の滞納がある。
○生活保護法による公的扶助を受けている。
○地方創生移住支援事業補助金を受けている。
○その他、補助金の交付対象として、町長が適当でないと認める場合。
<交付対象経費>
○旧居住地から田野町への引越しに当たり、「引っ越し業者に支払った経費」が補助対象経費となります。ご自身及び家族や友人による引越し作業の経費は対象外です。
◆交付金額
| 交付対象者 | 世帯 | 補助率 | 限度額 |
| 「ともに39歳以下の夫婦」
「18歳未満の子のいる
子育て世帯」
の移住者
|
2人以上 | 4/5 | 200,000円 |
| 上記以外の移住者 | 2人以上 | 2/3 | 100,000円 |
| 二段階移住者 | 2人以上 | 2/3 | 60,000円 |
| 34歳以下の単身移住者 | 単身 | 4/5 | 100,000円 |
| 上記以外の移住者 | 単身 | 2/3 | 50,000円 |
| 二段階移住者 | 単身 | 2/3 | 40,000円 |
※この補助金は引越し後、引越し業者の領収書を添付して申請する、事後申請型の補助金です。引越しの完了日(領収書の日付)又は本町への転入日のいずれか遅い日から3か月以内に交付申請をしてください。
このページに関するお問い合わせ
地域振興課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-37-9316 Fax:0887-38-2044
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