田野町若者たの暮らし生活応援金
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ページID : 463 掲載日 : 2025/05/07
更新日 : 2025/05/08
田野町若者たの暮らし生活応援金について
次代を担う若者世代が安心して結婚、出産、子育てのできる活力ある町を作るため、新たに創設されました。
結婚祝金、定住祝金、出産祝金、育児奨励金(第3子目以降)の支給
※事業開始日:令和7年4月1日
対象となる方
結婚祝金
次の要件をすべて満たす方(ただし、過去に結婚祝金の支給を受けたことがある方は除きます。)
- 夫婦どちらかの住所が町内にあり、1年以上居住している方。(ただし、居住期間が1年に満たなくても、婚姻後1年以上居住する見込みがある方も対象とします。)
- 結婚後14日以内に夫婦共に町内に住所があること。
- 結婚時の年齢が共に34歳以下であること。
定住祝金
次のいずれかに該当する方
- 結婚祝金の支給を受けた方で、田野町に引き続き5年以上居住している方。
- 転入時の年齢が共に34歳以下の夫婦世帯が、田野町に引き続いて5年以上居住した場合。(過去に定住祝金の支給を受けたことがある方は除きます。)
出産祝金・育児奨励金(第3子目以降)
町内に住所があり1年以上居住し、かつ、引き続き田野町に定住する意思のある方。又は、居住が1年未満であっても引き続き田野町に定住することが明らかであると町長が認める方。
注意事項
次に該当する場合は、支給されません。
・当該世帯に町税又はその他の町からの債務額に滞納がある場合
・田野町暴力団排除条例に抵触する場合
支給額
支給区分 | 支給金額 | その他 |
結婚祝金 | 200,000 円 | |
定住祝金 | 300,000 円 | |
出産祝金(第1子目) | 100,000 円 | |
出産祝金(第2子目) | 100,000 円 | |
出産祝金(第3子目) | 500,000 円 | |
育児奨励金(第3子目以降) | 月額10,000円 |
毎年3月、9月 |
※育児奨励金は、第3子目以降の児に対し義務教育終了年度の3月まで支給
申請手続き方法など
対象の方に配布する申請書に必要事項を記入し、提出してください。
【必要添付書類】
- 戸籍謄本
- 振込先口座の確認できるもの
※対象となる方には、各届を提出される際に住民福祉課窓口にてご案内します。
※育児奨励金に新たに該当されると思われる方には、令和7年4月下旬に申請書を送付済みです。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044