中小法人・個人事業者のための月次支援金《国給付》について
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ページID : 390 掲載日 : 2025/01/24
更新日 : 2025/02/05
2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆さまに、国が月次支援金を給付しています。
支給要件等をご確認いただき、対象となる事業者の方は、ぜひご活用ください。
※月次支援金の詳細を必ずご確認のうえ、対象者の方は申請ください。
給付対象 | 下記の(1)及び(2)を満たす事業者
(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。 ※2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。又は、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象。 (2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。 |
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給付額 | 2019年又は2020年の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上
《上限額》中小法人等:20万円/月、個人事業者等:10万円/月 |
申請期間 | 《4月・5月分》2021年8月15日(日)まで
《6月分》2021年8月31日(火)まで 《7月分》2021年8月1日(日)~2021年9月30日(木) 《8月分》2021年9月1日(水)~2021年10月31日(日) ※原則、対象月の翌月から2ヵ月間が申請期間 |
申請方法 | 月次支援金ホームページからオンライン申請
⇒オンライン申請は月次支援金HPから案内に沿って申請ください。 |
必要書類 | ■申請に必要な書類
《法人・個人共通》 ・収受日付印又は受信通知等がある2019年・2020年の確定申告書類の控え ・2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書 等) ・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳 ・代表者又は個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書 《中小法人等のみ》 ・履歴事項全部証明書 《個人事業者等のみ》 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ■保存が必要な書類 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類として、最終的な取引先が対象措置実施都道府県で時短営業の要請を受けた飲食店又は対象措置実施都道府県の消費者であることを示す書類を保存してください。 ※申請時の提出は不要ですが、申請後に提出を求められる場合があるため、7年 間保存してください。 《法人・個人共通》 <必須> 自らの販売・提供先との反復継続した取引又は消費者との継続した取引を示す帳簿書類及び通帳 <上記に加え、以下のいずれか1項目>※所在地や事業によっては必要となる書類 (1)対象措置実施都道府県で消費者向けの事業を行っていることを示す商品・サービスの一覧表、店舗写真及び賃貸借契約書・登記簿 (2)旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪していることを示す統計データ (3)対象措置実施都道府県の消費者との継続した取引を示す顧客データ又は自ら実施した顧客調査結果 (4)自らの販売、提供先が対象措置実施都道府県の卸売市場又は流通事業者であることを示す書類 (5)所在地域から対象措置実施都道府県の卸売市場又は流通事業者への反復継続した取引を示す書類・統計データ |
お問合せ先 | 月次支援金事務局 相談窓口
TEL:0120-211-240 IP電話専用:03-6629-0479(通話料がかかります) 《受付時間》8:30~19:00(土日祝日を含む全日) |
経済産業省ホームページ | 月次支援金のほか、国の支援策について掲載されています。 |
地域振興課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-37-9316 Fax:0887-38-2044