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政治活動用事務所の立札及び看板の証票について

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ページID : 378   掲載日 : 2025/01/22
 更新日 : 2025/01/26


公職にある者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板を掲示する場合には、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

※この証票は有効期限があります。

 

証票交付の対象となる選挙

・田野町長選挙

・田野町議会議員選挙

 

立札及び看板の類の総数の制限

・公職の候補者等1人につき4枚

・同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて4枚

 

掲示できる枚数

・1つの事務所に掲示できる立札及び看板の類は2枚までです。

※両面を使用する場合は1枚ではなく2枚と数えますのでご注意ください。

 

掲示できる場所

立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。離れた場所に掲示することや、事務所の存在しない空地や駐車場等に掲示することはできません。

 

看板等の大きさ

縦150センチ、横40センチ以内

※看板等の規格は字句が記載される部分だけでなくその下に足がついている場合はその足部分も含まれます。

※この縦・横とは単に2辺の長さを制限したものにすぎないので、横長の看板でも2辺が上記規格内であれば使用できます。

 

立札及び看板の類の異動

証票受領後に立札及び看板の類の設置場所を変更した場合は、異動届の提出が必要です。

 

申請方法等

証票の交付申請書を田野町選挙管理委員会へ提出してください。手続き等詳細についてはお問い合わせください。ただし、後援団体は高知県選挙管理委員会へ政治活動団体として届け出され登録されていることが必要ですのでご注意ください。


このページに関するお問い合わせ
総務課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2811 Fax:0887-38-2044 

〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5 TEL:0887-38-2811 / FAX:0887-38-2044

開庁時間
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閉庁日
土曜日・日曜日・祝日・振替休日等年末年始(12月29日から1月3日まで)
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