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新型コロナウイルス感染症関連の事業者向け支援について

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ページID : 350   掲載日 : 2025/01/22
 更新日 : 2025/03/03


経済産業省では、新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和し、企業を支援するための各種施策を提示しています。

詳細につきましては、下記のサイト(経済産業省ホームページ)をご参照ください。


 

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、経済産業省はセーフティネット保証4号を発動することを決定し、高知県内すべての市町村が指定地域となっています。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(保証100%)が利用可能となります。

 

対象者

次の(1)(2)いずれの要件にも該当する場合

(1)申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
※新型コロナウイルス感染症については、47都道府県を指定しています。

(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定期間

令和2年2月18日~令和2年6月1日
※指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

必要書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書

(2)売上高推移表(売上高の推移がわかるもの)

(3)事業内容を確認することができる書類(例:法人登記(写)、確定申告書(写)等)

(4)委任状 ※第三者が申請手続きを行う場合のみ

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

※指定期間とは、事業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。 

 

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性から、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルスの影響が顕在化している2月以降で、直近3ヵ月の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1ヵ月の売上高等とその後2ヵ月間の売上高等の見込みを含む3ヵ月間の売上高等の減少でも認定を受けることができます。

 

対象者

次の(1)(2)のいずれかの要件に該当する場合

(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者

指定期間 現在の指定業種は令和2年6月30日まで
対象業種
必要書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書

(2)売上高推移表(売上高の推移がわかるもの)

(3)事業内容を確認することができる書類(例:法人登記(写)、確定申告書(写)等)

(4)委任状 ※第三者が申請手続きを行う場合のみ

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

※指定期間とは、事業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。

 

中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)

大規模な経済危機、災害等により売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者、小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証とは別枠の限度額で借入債務の100%を保証するものです。

 

対象者

次の(1)(2)いずれの要件にも該当する場合

(1)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、金融取引に支障をきたしているもので、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としているもの。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、原則として最近1ヵ月間(2月1日以降)の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

指定期間 令和2年2月1日~令和3年1月31日
必要書類

(1)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書

(2)売上高推移表(売上高の推移がわかるもの)

(3)事業内容を確認することができる書類(例:法人登記(写)、確定申告書(写)等)

(4)委任状 ※第三者が申請手続きを行う場合のみ

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

 

認定申請手続きについて

セーフティネット4号・5号、危機関連保証制度を利用するには、事業者の住所地を管轄する市町村による認定を受ける必要があります。

認定申請につきましては、手続きを迅速化するため、原則として金融機関による代理申請をお願いします。

申請を希望される方は、まずは融資の申込を検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関等にご相談ください。

 

認定書の有効期間について

認定書の有効期間は、従来「認定書の発行の日から30日間」ですが、令和2年1月29日(危機関連  保証は令和2年3月13日)から令和2年7月31日までの間に取得した認定書につきましては、令和2年  8月31日まで有効となりました。

すでに認定書を取得されている方についても、自動的に同様の取扱いとなります。

 

認定基準の運用緩和について

創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症により、経営の安定に支障をきたしている創業者等の方についても、利用ができるように運用の緩和がされております。

詳細につきましては、下記のページをご確認ください。



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このページに関するお問い合わせ
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