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独自利用事務

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ページID : 294   掲載日 : 2025/01/22
 更新日 : 2025/02/26


マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」)については、マイナンバー法第9条2項に基づく条例を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。


 

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 田野町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成11年条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの



執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 2 田野町福祉医療費助成に関する条例(昭和49年9月24日制定)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳児、幼児及び児童)



執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 3 田野町福祉医療費助成に関する条例(昭和49年9月24日制定)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)




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総務課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2811 Fax:0887-38-2044 

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