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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(1世帯当たり5万円)

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ページID : 291   掲載日 : 2025/01/22
 更新日 : 2025/01/27


電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

国において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を支給することが決定されました。

 

支給額

1世帯あたり5万円

 

対象となる世帯

以下のいずれかに該当する世帯

(1) 基準日となる令和4年9月30日時点において、田野町の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯であって、世帯全員の令和4年度の住民税が非課税である世帯(非課税世帯)

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます

(2) (1)のほか、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)

 

受給方法について

対象となる世帯の世帯主宛に「支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を令和4年11月25日から順次送付いたします。確認書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ同封の返信用封筒にて返信いただきます。

返送期限 : 令和 5 年 1 月 31 日(火曜日)まで (当日消印有効)

 

家計急変世帯の申請について

対象は,次の要件をすべて満たす方とします。

  • 基準日において日本国内に住民登録がある方で、申請日時点において、本町住民基本台帳に記録されていること
  • 令和4年1月から令和4年12月までに予期せず収入が減少したこと
  • 令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員がいるが世帯全員のそれぞれの年収見込額(年間所得見込額)が住民税非課税(相当)水準以下であること

以下のような場合は 対象外 となりますのでご注意ください。

  • 価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
  • 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、対象となりません
  • 収入が年金のみの方は、本給付金の対象となりません

 

申請される方は下記の申請書を印刷するか、役場窓口備え付けの申請書で申請をお願いします。



 

制度の概要や制度についてのお問い合わせ(内閣府)

制度の概要については、内閣府のHPをご参照ください。


 

制度のお問い合わせ先

内閣府コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
時間:午前9時から午後8時まで(土日祝及び及び12月29日~1月3日を除く)

 

田野町の事務等に関するお問い合わせは下記までお願いします。
田野町役場 総務課 給付金係 電話0887-38-2811


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このページに関するお問い合わせ
総務課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2811 Fax:0887-38-2044 

〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5 TEL:0887-38-2811 / FAX:0887-38-2044

開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日
土曜日・日曜日・祝日・振替休日等年末年始(12月29日から1月3日まで)
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