田野町の適格請求書発行事業者登録のお知らせとお願い
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ページID : 280 掲載日 : 2025/01/22
更新日 : 2025/01/27
インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、適格請求書(インボイス)の交付を行うためには、適格請求書発行事業者としての登録が必要となります。
適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号
田野町では、次のとおり適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。
一般会計 :T7000020393037
簡易水道事業特別会計:T1800020003173
※登録番号をクリックすると、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者サイト(外部サイト)が開きます。
適格請求書(インボイス)対応について
インボイス制度につきまして、令和5年10月1日より下記の内容にて対応いたします。
【一般会計】ふれあいセンターや体育施設等の使用料など
〇町の窓口で使用料等を支払う際、適格請求書(インボイス)が必要な旨申し出てください。
領収書に登録番号、適用税率、消費税額を記載して発行します。
【簡易水道事業特別会計】水道料金
〇水道使用料を納付書にてお支払いしている場合
納付書の「納入通知書兼領収書」に登録事業名、登録番号の記載をして交付いたします。
消費税の仕入税額控除を受ける際は、「納入通知書兼領収書」を保存書類としてご使用ください。
〇水道使用料を口座引落としにてお支払いしている場合
領収書が発行されないため、登録番号等の記載がある保存書類が発行されません。
適格請求書の発行をご希望される場合は、【適格請求書発行依頼書】を産業建設課の窓口でご提出いただくか、ご記入のうえ、郵送もしくはメール等でご送信ください。
※同一名義(使用者)で、支店など複数箇所の水道をご利用の場合も一括して適格請求書を申請いただけます。
メール送信先:sangyo@town.kochi-tano.lg.jp
事業者の皆様へ
制度が開始される令和5年10月1日以降に、田野町簡易水道事業【産業建設課】との間で、工事請負、業務委託、物品納入等の契約(取引)をされる場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1000万円を超える方など)の方は、インボイス制度の要件を満たす【適格請求書】を交付してくださいますようお願いいたします。
また、適格請求書には下記事項の記載をお願いいたします。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等(軽減税率対象)
様式については、インボイス制度の要件を満たしたものであれば、特に指定はありません。
適格請求書発行事業者への登録について
適格請求書(インボイス)を交付する場合、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行い、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者に限られます。インボイス発行事業者への登録申請にご協力をお願いいたします。
適格請求書発行事業者として登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。現在、免税事業者の方もインボイス発行事業者の登録を受けるかご検討をお願いいたします。
総務課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2811 Fax:0887-38-2044