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たばこの受動喫煙対策について

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ページID : 234   掲載日 : 2025/01/22
 更新日 : 2025/01/27


平成30年7月に受動喫煙の防止を目的として、「健康増進法の一部を改正する法律」が成立しました。令和2年4月1日の全面施行まで、段階的に施行されています。

第二段階として、令和元年7月1日より、学校や病院など子どもや患者等が利用する施設や行政機関は、原則敷地内禁煙となります。



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電話:0887-38-2811 Fax:0887-38-2044 

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