離婚届
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ページID : 225 掲載日 : 2025/01/22
更新日 : 2025/01/27
離婚するときに、ご提出してください。
届出人
夫および妻
届出期間
協議離婚の場合はありません。届出を出した日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内
届出地
本籍地又は住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名・押印があるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本1通必要
裁判離婚の場合
- 離婚届(申立人の署名・押印があるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本1通必要
- 調停調書の謄本等(裁判の種類により異なります)
日本人と外国人の離婚の場合
- 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名・押印およびサインがあるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本
- 国籍を証明できるもの(パスポート・出生証明等)の原本および日本語訳文(翻訳者の署名・押韻またはサインがあるもの)
その他
要件により必要書類が異なる場合もありますので、事前に住民福祉課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
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