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離婚届

ページID : 225   掲載日 : 2025/01/22
 更新日 : 2025/01/27


離婚するときに、ご提出してください。

届出人

夫および妻
 

届出期間

協議離婚の場合はありません。届出を出した日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内
 

届出地

本籍地又は住所地のいずれかの市区町村役場
 

必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名・押印があるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本1通必要

裁判離婚の場合

  • 離婚届(申立人の署名・押印があるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本1通必要
  • 調停調書の謄本等(裁判の種類により異なります)

日本人と外国人の離婚の場合

  • 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名・押印およびサインがあるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本
  • 国籍を証明できるもの(パスポート・出生証明等)の原本および日本語訳文(翻訳者の署名・押韻またはサインがあるもの)

 

その他

要件により必要書類が異なる場合もありますので、事前に住民福祉課までお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044 

〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5 TEL:0887-38-2811 / FAX:0887-38-2044

開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日
土曜日・日曜日・祝日・振替休日等年末年始(12月29日から1月3日まで)
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