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養子縁組届

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ページID : 223   掲載日 : 2025/01/22
 更新日 : 2025/01/27


自然血縁による親子関係がない者又は嫡出親子関係がない者の間において、嫡出親子関係を創設するときに、ご提出してください。

届出人

養親になる人と養子になる人
(養子になる人が15歳未満のときはその法定代理人)
 

届出期間

ありません。届出した日から効力が発生します。
 

届出地

養親又は養子の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
 

必要なもの

  • 養子縁組届(養親、養子又は法定代理人及び証人2人の署名・押印があるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
  • 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本1通必要

 

その他

自己又は配偶者の子以外の未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可書謄本が必要となります。また、届出によっては、配偶者の同意が必要なときもあります。


このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044 

〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5 TEL:0887-38-2811 / FAX:0887-38-2044

開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日
土曜日・日曜日・祝日・振替休日等年末年始(12月29日から1月3日まで)
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