乳幼児福祉医療費助成制度
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ページID : 215 掲載日 : 2025/01/22
更新日 : 2025/06/10
制度の概要
出生から高校3年生(相当年代)までの乳幼児児童生徒と、22歳までの学生(大学生相当年代)の医療費の保険診療分の自己負担額を助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。
対象となる方
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)田野町に住所のある0歳から18歳に達する年度の3月31日までの児童(高校3年生相当まで)
(助成を受けるには乳幼児医療費受給者証の交付申請が必要です。)
次のような場合は対象になりません。
・健康保険に加入していない場合
・生活保護を受けている場合
・児童福祉施設などに入所している場合
(2)保護者の住所が田野町にある、19歳から22歳まで(※1)の学生(※2)
※1 19歳に達する年度から22歳に達する年度の3月31日までにある方(大学生相当年代)
※2 高等専門学校、各種専門学校、短期大学、大学等に通学する方。
(18歳の年度末を越えた高校生も含みます。)
助成内容
医療機関を受診した際にかかった費用のうち、保険診療分の自己負担額を助成します。
申請と助成を受ける方法
(1)0歳から18歳までの場合
受給者証の交付申請に必要なもの
- お子様の健康保険情報が確認できるもの(保険証、資格確認書等)
- 申請者(保護者)の本人確認書類
※転入の場合、所得課税証明書等が必要となる場合があります。
受給者証の有効期限
区分 | 有効期限 |
0歳児(乳児) |
1歳到達の月末まで |
1歳~未就学児(幼児) |
毎年9月30日まで ※就学前の年は3月31日まで |
小学校1年生~高校3年生相当(児童生徒) | 18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで |
※受給者証の更新手続きはありません。期限までに更新後の受給者証をお送りします。手続きが必要な場合には、個別に通知します。
助成を受ける方法
ア.高知県内での受診時
医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示してください。
健康保険が国保・国保組合以外の方は、公費負担者番号に応じた福祉医療費請求書が必要となる場合があります。
イ.高知県外での受診時
高知県外の医療機関では、受給者証は使用できません。一旦自己負担分をお支払いいただいた後、役場窓口で助成申請することで払い戻しが受けられます。
※医療費助成請求の遡及期限は支払日から2年です。
【助成(払い戻し)の申請に必要なもの】
- 診療点数の記載された領収書(原本)
- お子様の健康保険情報が確認できるもの(保険証、資格確認書等)
- (保護者の)振込口座がわかるもの(通帳など)
- 受給者証
※住所・氏名または健康保険に変更があった場合は、速やかに届け出てください。詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。
(2)19歳から22歳までの学生の場合
助成を受ける方法
医療機関で一旦自己負担分をお支払いいただいた後、役場窓口で助成申請することで払い戻しが受けられます。
助成(払い戻し)の申請に必要なもの
- 診療点数の記載された領収書(原本)
- お子様の健康保険情報が確認できるもの(保険証、資格確認書等)
- (保護者の)振込口座がわかるもの(通帳など)
- 学生証または在学証明書(診療日時点で学生であることが確認できるもの)
※医療費助成請求の遡及期限は支払日から2年です。手続きは早めにお願いします。
※お子様の住所は田野町外でも対象です。
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044