婚姻届
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ページID : 200 掲載日 : 2025/01/22
更新日 : 2025/01/28
結婚するときに、ご提出してください。
届出人
夫になる方および妻になる方(男性18歳、女性16歳に達している方)
届出期間
ありません。届出した日から効力が発生します。
届出地
本籍地又は住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
日本人同士の婚姻の場合
- 婚姻届(婚姻する2人および証人2人の署名・押印があるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 印鑑(シャチハタ不可)
日本人と外国人の婚姻の場合
- 婚姻届(婚姻する2人および証人2人の署名・押印またはサインがあるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 国籍証明の原本と日本語訳文(翻訳者の署名・押印またはサインがあるもの)
- 婚姻要件を具備していることの証明書と日本語訳文(翻訳者の署名・押韻また はサインがあるもの)
- 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本1通必要
その他
- 土日祝日に届出する場合は、届出書等に不備があると受理できない場合があります。事前に届出書を審査することも可能ですので、住民福祉課にお問い合わせください。
- 婚姻届だけでは住所の変更はできません。他の市区町村から転入するときは、住民登録をしている市区町村役場から転出証明書をもらい、転入の手続きが必要となります。
- 未成年者の婚姻の場合は両親の同意が必要です。同意書は住民課又は広野支所にありますので職員にお申し付けください。(婚姻届証人欄での同意も可)
このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
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