「田野町看護師等養成奨学金制度」について
- Home
- -
- 「田野町看護師等養成奨学金制度」について
ページID : 180 掲載日 : 2025/01/22
更新日 : 2025/01/28
田野町看護師等養成奨学金制度
令和5年4月より、償還免除型の奨学金制度を創設します。
この奨学金は、養成施設を卒業後、町内の医療機関等又は介護保険サービス事業所で、一定の期間、看護師、准看護師又は介護福祉士(以下「看護師等」という。)として従事する意思のある者に対し、奨学金を貸し付けてその修学を支援し、町内の看護師等の確保充実を図ることを目的としています。
1.応募資格
次の(1)~(3)のすべての要件を満たす者。ただし、公務員として従事しようとする者は除きます。
(1)町内に住民登録のある養成施設の学生又は養成施設の学生となった年度の前年度に町内に住民登録していた者で、養成施設での修学のため転出をした者
(2)養成施設に在学している者であって、卒業後、町内の医療機関等又は介護保険サービス事業所で看護師等として従事する意思があること
(3)田野町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第3号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者及び町税等滞納者でない者
2.奨学金の貸付け金額(年2回に分けて貸し付けます)
○看護師の養成施設
大学:国公立(月額45,000円)、私立(月額54,000円)
短期大学:国公立(月額45,000円)、私立(53,000円)
大学・短期大学以外の養成施設:国公立(月額45,000円)、私立(月額53,000円)
准看護師の養成施設:月額30,000円
○介護福祉士の養成施設:月額50,000円
3.貸付期間 養成施設の所定の修学期間
4.連帯保証人 2人(一定の収入があり、独立した生計を営む成年者)
5.償還
原則一括償還です。ただし、やむを得ない事情がある場合は分割償還できます。分割償還の最長期間は貸付けを受けた期間の2倍の期間とし、償還開始の翌日から年3%の利息を付します。
6.償還免除
養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得し、直ちに町内の医療機関等又は介護保険サービス事業所において、奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍の期間、看護師等として従事することで、奨学金の返還を免除します。(従事期間中は町内に居住することが要件)
7.申請書類
(3)戸籍抄本
(5)在学証明書
(6)養成施設の長の推薦書
(7)申請者世帯の所得証明書及び連帯保証人の所得証明書
住民福祉課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044