田野町の水道料金について
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ページID : 168 掲載日 : 2025/01/22
更新日 : 2025/01/29
水道料金請求までの流れ
水道料金請求までの流れは、田野町水道条例に基づき、2か月に1回検針し、使用水量を計算して請求をしています。4月請求の水道料金の場合(3月使用分)、12月の検針日から2月検針日までの使用水量を2月と3月に按分して料金を計算し、請求しています。
- 納付書送付日は毎月15日頃発送しています。
- 口座振替日は毎月25日(土日、祝日の場合は翌営業日)です。
水道料金について
田野町の水道料金については、こちらをご覧ください。
口座振替について
水道料金の口座振替による納付を希望される方は、お取り扱い金融機関またはまちづくり推進課にお申込みください。手続きには、お引き落としを希望する口座の「通帳」、「届出印」が必要となりますので、忘れずにご持参ください。
口座振替取り扱い金融機関
- 四国銀行
- 高知銀行
- 高知県農業協同組合
- ゆうちょ銀行
このページに関するお問い合わせ
産業建設課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2813 Fax:0887-38-2044
産業建設課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
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