軽自動車税の税率が変わります
暮らしの情報:税金税制改正により、次のとおり軽自動車税の税率(年額)が変更されます。
原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車
4月1日(賦課期日)現在に所有している方には、平成28年度以後、次の【表1】の「平成28年度からの税率(年額)」で課税されます。(※1)
【表1】税率(原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車) | |||
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種別区分 | 平成27年度までの税率(年額) | 平成28年度からの税率(年額) | |
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下または定格出力0.6KW以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
総排気量90cc以下または定格出力0.8KW以下のもの | 1,200円 | 2,000円 | |
総排気量125cc以下または定格出力0.8KW超のもの | 1,600円 | 2,400円 | |
3輪以上のもののうち総排気量20cc超または定格出力0.25KW超のもの(ミニカー) | 2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車 | 2輪のバイク(側車付を含む)総排気量125cc超250cc以下のもの | 2,400円 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |
2輪の小型自動車 総排気量250cc超のもの | 4,000円 | 6,000円 |
※1 原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車の税率変更時期については、平成27年度から平成28年度へ1年間延期することが決まりました。
3輪・4輪以上の軽自動車
- 平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた軽自動車については、現在の税率(【表2】(1)参照)に変更はありません。(注:平成28年度以後に、(3)に該当する可能性があります。)
- 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車については、新税率(【表2】(2)参照)で課税されます。
- グリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けた月(※2)から起算して13年を超える軽自動車については、翌年度から【表2】(3)の税率で課税されます。※2 初めて車両番号の指定を受けた月…自動車検査証の「初度検査年月」を指します。
【表2】税率(3輪・4輪以上の軽自動車) | |||||
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種別区分 | 平成27年度から | 平成28年度から | |||
(1)平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた車両 | (2)平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両 | (3)初めて車両番号の指定を受けた月から13年超の車両 | |||
3輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上の 軽自動車 |
乗用の もの |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物の もの |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
3輪・4輪以上の軽自動車についてのQ&A
3輪・4輪以上の軽自動車についてのQ&A(PDF形式/356KB)
軽自動車税についてはこちらをご確認ください。
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