国民年金
暮らしの情報:保険・年金こんなときには忘れずにお届け下さい。
20歳から60歳になるまでの40年間だれもが国民年金に加入します。
国民年金は、就職・転職・結婚などにより、加入のしかた(種別※)が変わる場合があり、その都度届出が必要となります。
忘れずに役場保健福祉課の国民年金窓口にお届けください。
※種別
種類 | 対象者 | 詳細 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業や自由業の方とその配偶者、フリーター、学生など | 第2号、第3号被保険者以外の方は必ず第1号被保険者になります。役場保健福祉課の国民年金窓口で加入の手続きをして保険料を納めます。 |
第2号被保険者 | 職場の厚生年金や共済組合に加入している方 | 厚生年金保険などの制度を通して国民年金に加入しています。加入の手続きや保険料の納付は会社などで行いますので、ご自身で行う必要はありません。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | ご自身の保険料負担はありませんが、第3号被保険者に該当することを事業主に届け出る必要があります。 |
国民年金は、こんなときあなたや家族を支えて安心をプラスします!
国民年金のまめ知識
<国民年金は完全物価スライド制>
だから、物価が上昇しても大丈夫。貯金をしていても、個人年金に入っていても、もうひとつ不安なのが物価上昇による実質価値の目減り。国民年金は物価が上昇した分だけ年金額も上がる完全自動物価スライド制により、年金額の実質価値が守られています。
<国庫負担であなたの年金をバックアップ>
意外と知られていないのが年金額の3分の1をサポートする国からのバックアップ。年金額の3分の1は納めた保険料ではなく国庫負担(税金)によって賄われているのです。
<届出もれは一生の損!>
20歳になったとき、就職や退職、結婚などの人生の節目できちんと年金加入の手続き、種別変更の手続きをしておかないと、年金の受給資格がなくなり年金が受けらないこともあります。特に、第3号被保険者については、届出をすれば保険料納付済期間となりますが、届出が遅れますと、2年以上前の期間については、第3号被保険者としての保険料納付済期間とされませんので注意して下さい。
65歳になったとき・・(老齢基礎年金)
<老齢基礎年金>
年金額 772,800円(40年加入、平成26年度価格)
[計算式]
772,800円× | 保険料納付済月数+保険料免除数月×3分の1
加入可能年数(昭和16年4月2日以降の方はすべて40年)×12月 |
(注)年金額は平成12年度価格(年額)です。
加入中のケガや病気で障害が残ったとき・・
<年金額>
1級障害 966,000円
2級障害 772,800円
子(18歳未満)を残して夫がなくなったとき・・(遺族基礎年金)
<遺族基礎年金>
年金額 995,200円(子が一人いる妻が受ける場合)
妻を残して夫がなくなったとき・・(寡婦年金)
<寡婦年金>
25年以上年金を納めた夫が亡くなった時に10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間、夫の老齢基礎年金額の3/4が支払われます。