森林環境譲与税の使途の公表について
暮らしの情報:まちづくり 令和元年度から市町村に譲与されることとなった森林環境譲与税の使途は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項及び第2項の定めにより、市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、同法第34条第3項の定めにより、適正な使途に用いられることが担保されるように市町村等は使途を公表しなければならないこととされています。本町の森林環境譲与税の使途について以下のとおり公表します。