高知県田野町

届出

暮らしの情報:登録・届出

1.戸籍の届出

婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出をされる際は本人確認にご協力ください。
☆本人確認書類の提示がなくても届出はできますが、後日おしらせを送付します。

届出の種類 だれが(届出人) いつまでに(届出の期限) 届出に必要なもの 返納(該当者のみ)
出生届 次の順位で
1.父または母
2.同居者
3.出産に立ち会った
医師・助産婦など
4.公設所の長
生まれた日を入れて14日以内に ・出生届書 1通
・出生証明書
(出生届書の右側についています)
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
婚姻届 夫と妻
(旧姓で届出を)
・期限はありませんが、届出により法律上 正式な夫婦になります。
・届出日から法律上の効力が生じます。
・婚姻届書 1通
・本籍が田野町でない人は、戸籍謄本 1通
・夫婦両方の印鑑(一方は旧姓印)
・本人確認書類
・田野町へ住所を移すときは転出証明書
・国民健康保険証(加入者のみ)
離婚届 夫と妻
(裁判のときは申立人)
期限はありません。
(裁判による離婚は成立・確定後10日以内)
・離婚届書 1通(記入例)
・本籍が田野町でない人は戸籍謄本 1通
・届出人の印鑑(夫と妻の同姓で異なる印)
・本人確認書類(協議離婚)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・裁判のときは、調停調書の謄本または
審議書もしくは判決の謄本と確定証明書
死亡届 次の順位で
1.親族
2.同居者
3.家主、地主、管理人
4.公設所の長
死亡の事実を知った日から7日以内に ・死亡届書 1通
・死亡診断書(死亡届書の右側についています)
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
老人医療受給者証
福祉医療受給者証
介護保険受給者証
印鑑登録証(カード)

※この他に、転籍届、養子縁組届、入籍届などがあります。
これらの届出については、住民福祉課戸籍係へお問い合わせください。

2.住民異動の届出

本人確認書類の提示にご理解・ご協力ください。☆本人確認書類の提示がなくても届出はできますが、後日おしらせを送付します。

届出の種類 だれが(届出人) いつまでに(届出の期限) 届出に必要なもの 返納
(該当者のみ)
転入届
(他の市区町村から田野町へ)
本人か世帯主
世帯員
田野町に来た日から14日以内に ・転出証明書
(前住所地の市区町村が発行)
・届出人の印鑑
・国民年金手帳(加入者のみ)
転居届
(田野町内で変更)
本人か世帯主
世帯員
転居した日から14日以内に ・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
・後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
・福祉医療受給者証
・高齢受給者証
・児童扶養手当証書
転出届
(田野町から他の市区町村へ)
本人か世帯主
世帯員
田野町外へ住所を移す日までに又は転出した日から14日以内に ・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
(転出先の住所をメモしてきてください)
※転出証明書を発行します。
・印鑑登録証(カード)
・福祉医療受給者証
・高齢受給者証
・介護保険受給者証

※このほかに、世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届などがあります。
これらの届出については、住民福祉課住民記録係へお問い合わせください。

3.証明書等の発行・手数料

手数料は市区町村により異なりますので、田野町に住民登録または本籍がない方は、それぞれの市区町村役場にお問い合わせください。

証明書等の種類 手数料 請求等
田野町に住民登録のある方 住民票の写し 1通 300円 本人および同一世帯の方が請求できます。
上記以外の方がとる場合は委任状、使用目的が必要です。
住民票記載事項証明書
印鑑登録証の交付 1件 300円 「4.印鑑登録の届出」をご覧ください。
印鑑登録証明書 1通 300円 印鑑登録証が必要です。
代理の方がとる場合は代理の方の印鑑も必要です。
田野町に本籍のある方 戸籍謄抄本 1通 450円 記載されている本人、配偶者および直系の血族の方が請求できます。
上記以外の方がとる場合は委任状、使用目的が必要です。
除籍・改製原戸籍謄本抄本 1通 750円
戸籍の附票謄抄本 1通 300円
身分証明書 1通 300円 本人が請求できます。
代理の方がとる場合は委任状が必要です。

※請求の際は、本人確認書類の提示にご協力をお願いします。

4.印鑑登録の届出

届出の種類 だれが(届出人) いつまでに(届出の期限)
印鑑を登録するには 本人が届出をする場合
(運転免許証などや保証人が必要)
(1)登録する印鑑(合成樹脂などでないもの、大きさなど制限があります)
(2)印鑑登録申請書
(3)運転免許証または身分証明書(写真付き)など
(3)を持っていない人は、次の方法でも登録できます。
・保証人(田野町で印鑑登録をしている人)を立てる。
・保証人が申請書の保証人欄に記入、押印(登録印)をする。
代理人が届出をする場合
(日数がかかります)
上記(1)(2)と申請時に「委任の旨を証する書面」(代理権授与通知書)が、必要です(代理権授与通知書は、役場受付にあります。
申請後、本人に照会書を郵送します。本人が署名押印した回答書を持参してください。持参する人は、代理人でもかまいません。

※印鑑登録をすると、「印鑑登録証」をお渡しします。
※印鑑登録証明書が必要なときは、必ず「印鑑登録証」を持参してください。また、代理人による場合は、代理人の認印が必要です。
※印鑑登録証や登録印を亡失したときは、必ず届出をしてください。
※印鑑登録などの手続きについては、住民福祉課へお問い合わせください。


平成20年5月の戸籍法の一部改正により、「誰でも戸籍謄本等の交付請求ができる」という従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、虚偽の届出によって戸籍に真実でない記載がされることを防止する法的措置が講じられました。

平成20年5月より、戸籍の窓口では戸籍謄抄本等の交付請求や届出を行う際には、全ての人に対し公的機関発行の顔写真付きの本人確認書類の提示により、本人確認を行っております。また、代理人や使い方については、さらに、委任状などの書面により代理権限の確認や、郵送の場合でも本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要となっております。

公的機関発行の写真付きの本人確認書類がない場合は、保険証と年金手帳などの複数による公的機関発行の書類により本人確認が必要となっております。

また、住民票の交付請求や転出入届出についても同様の本人確認を行っております。詳細については、住民福祉課住基係までお問い合わせください。
皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

担当

住民福祉課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2812 / Fax: 0887-38-2044
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