高知県田野町

国民健康保険に関するご案内

暮らしの情報:保険・年金

加入の手続きと脱退について

こんなときは必ず14日以内に届出をお願いします。

<国保に加入するとき>

こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書、印鑑
職場の健康保険等が切れたとき 職場の健康保険でなくなった証明書、印鑑
職場の健康保険等の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でなくなった証明書、印鑑
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑

<国保を脱退するとき>

こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき 保険証、印鑑
職場の健康保険等に入ったとき
職場の健康保険等の被扶養者になったとき
国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)、印鑑
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書、印鑑
一定以上の障害により後期高齢者医療の対象となったとき 障害者手帳、印鑑

<その他>

こんなとき 手続きに必要なもの
退職者医療の対象になったとき 保険証、年金証書、印鑑
町内で住所が変わったとき 保険証、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 本人であることを証明するもの、(使えなくなった保険証)、印鑑
修学のため、子どもが他の市町村に転出するとき 学生証等、保険証、印鑑

給付について

年齢によって自己負担割合が異なります。
義務教就学前・・・・・・・・・2割負担
事務教育就学から69歳以下・・・3割負担
70歳・・・・・・・・・・・・・2割負担 ※現役並み所得者は3割負担
71歳以上74歳以下・・・・・・・1割負担 ※現役並み所得者は3割負担
こんなときに給付が受けられます。

●病気やケガをしたとき

病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで、医療サービスを受けることができます。


 ●出産したとき

国保の被保険者が出産(妊娠85日以上の死産、流産を含む)したときは、出産育児一時金が支給されます。


 ●死亡したとき

国保の被保険者が死亡したときは、葬祭費が支給されます。


 ●医療費が高額になったとき

医療機関等に支払った自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請をして認められると、高額療養費として後で払い戻されます。

【申請の手続きについて】
現在、国民健康保険に加入している方で、高額療養費の支給対象となる方には、申請案内通知をお送りしています。通知が届いた方は、田野町役場(保健福祉課)にて手続きをお願いします。
また、手続きには、病院等の領収書通帳印鑑が必要となりますので、病院等にかかった際は、領収書の保管をお願いします。

※全ての領収書がない場合、医療機関への確認のため、支給決定に23ヶ月要することや、支給対象外になることもありますのでご了承ください。


 ●療養費の支給

下記について全額を支払った場合、後で申請をすればその費用を審査し、給付割合に応じて払い戻されます。

保険証が使えなかったとき 国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき等
海外療養費 海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき(ただし、日本国内で保険診療として認められている治療に限る)
治療用補装具
輸血用生血代
医師が必要と認めた輸血のための生血代やコルセット・ギプス等の補装具代
柔道整復師の施術領 骨折やねんざ等で、国保の取扱をしていない接骨院で施術を受けたとき
はり、きゅう、
マッサージの施術料
医師の同意により、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の治療で、あんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術をうけたとき
移送費 移動が必要な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき等

●在宅訪問看護

病気やケガにより自宅で継続した療養をしていて、かかりつけの医師が必要と認めた場合、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の看護師等から訪問看護をうけられます。訪問にあたっての実費(交通費、物品代等)は利用者負担となっております。

食事代及び居住費の標準負担額

入院中の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の額を負担することになります。また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下記のとおり居住費を合わせて負担することになります。
なお、住民税非課税世帯の方は、申請により国保の窓口で「標準負担額減額認定証」等の交付を受け、医療機関に提示することにより減額されます。

 区分 一般病床に入院したとき
65歳以上の方が療養病床に入院したとき
※1
食事代
(1食あたり)
食事代
(1食あたり)
居住費
一般
(住民税課税世帯)
460円
※3
入院時生活療養Ⅰを算定する保険医療機関に入院の場合 460円
1日
370円
入院時生活療養Ⅱを算定する保険医療機関に入院の場合 420円
住民税
非課税世帯
90日までの
入院
210円 210円
90日を超える入院
※2
160円
70歳以上74歳以下の方で区分Ⅰの世帯の方 100円 130円
※1 ただし、療養病床に入院中の方で入院医療の必要性の高い方は、一般病床に入院のときの食事代
  と同じになります。

※2 入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要となります。

※3 一般所得区分に該当する方で、下記の①~③にいずれかに該当する場合は、『260円』になりま
  す。
   ①指定難病の患者
   ②小児慢性特定疾病患者
   ③平成27年4月以前から継続して精神病床に入院している方

 

交通事故にあったとき

国保は一時立替払い
国保で治療を受ける場合は、必ずすみやかに国保係へ届出をしてください。

交通事故等でケガをし、その原因が本人以外の第三者(以下、「第三者」)にある場合、
これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。しかし、国保では「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、一時立替払いの形 として、後から第三者に請求することになります。ただし、第三者から治療費を受け取っている場合は、国保での立替はできません。

申請書:https://tanocho.jp/kyouiku-iinkai/download

国保税について

国保の財源は、みなさまの納める国保税や国からの補助金等で支えられています。必ず納期内に納めましょう。

特定健診・特定保健指導をうけましょう

特定健診と特定保健指導は、生活習慣病の要因となる動脈硬化を進化させるメタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)の予防・改善を目的としています。
※メタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)とは、内蔵脂肪型肥満に加え、高血糖・高血圧・脂質異常などといって生活習慣病のリスクが複数重なっている 状態のことをいいます。この状態が長く続くと、動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気になる可能性が大幅に増えるといわれています。

<対象となる人>

・当該年度において満20歳以上40歳未満の被保険者

・当該年度において満40歳以上75歳未満の被保険者

※後期高齢者(75歳以上)の方も特定健診が受けられます。

受診は無料です。
受診に必要なもの・・・特定健康診査受診券、国保の保険証、問診票

<特定保健指導>
健診結果のレベルに応じた保健指導を受けることができます。
【積極的支援】
リスクが重なっている人には、積極的に保健指導が行われます。目標を自分で選択して、実行するための継続的なサポートを受けます。
【動機づけ支援】
リスクが出始めた人には、自分の生活習慣の改善点に気付き、目標を設定して、それを行動に移すために必要なサポートを受けます。

高額療養費制度

医療機関等に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、申請をして認められると、高額療養費として後から払い戻されます。

<(69歳以下の方)自己負担限度額(月額)>

区分 所得要件 自己負担限度額
上位所得者 基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当:140,100円)
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当:93,000円)
一般 基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当:44,400円)
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
(多数該当:44,400円)
住民税非課税世帯 住民税非課税 35,400円
(多数該当:24,600円)

※区分は、世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の所得を合算した額により決定されます。未申告者のいる世帯は「基礎控除後の所得901万円超」とみなされることがあります。
※多数該当とは、過去12ヵ月以内に同じ世帯で3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降が該当します。

< 70歳以上74歳以下の方の自己負担限度額(月額)>

区 分
外 来
外来+入院
課税所得690万円以上
(現役並みⅢ)
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当:140,100円)
課税所得380万円以上
690万円未満
(現役並みⅡ)
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当:93,000円)
課税所得145万円以上
380万円未満
(現役並みⅠ)
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当:44,400円)
一 般
18,000円
(年上限 144,000円)
57,600円
(多数該当 44,400円)
住民税
非課税世帯
※区分Ⅱ 8,000円 24,600円
※区分Ⅰ 15,000円
※区分Ⅰ・・・・世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の
        所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。
※区分Ⅱ・・・・世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
※70歳以上74歳以下の方の外来にかかる個人単位による支給は、多数該当の回数に含みません。
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住民福祉課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2812 / Fax: 0887-38-2044
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