法人町民税について
暮らしの情報:税金法人税とは
法人町民税は、田野町内に事務所や事業所、寮等をもつ法人にかかる税金で、各法人が定めた事業年度終了の日から原則2ヶ月以内に自主的に申告・納付する申告納付制が採用されています。
法人町民税は、資本金の額や従業員数に応じて定められた均等割と法人税額に応じた法人税割があります。この均等割と法人税割の合計金額が法人町民税額となります。
「法人町民税」=「均等割」+「法人税割」
税率表
均等割の税額 | 法人税割額の税率 | ||
資本金等の額 | 従業員数 | 税額 | 9.7%
※令和元年10月1日以後に開始した事業年度は6.0% |
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 | |
10億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人以上 | 12万円 | |
上記以外の法人 | 5万円 |
法人設立届、変更届、廃止届等について
町内に新たに法人を設立するとき又は事務所等を開設したときは法人設立届書を提出してください。同じように異動や休止、廃止の際にも届出が必要となります。
各届出には登記簿謄本(写し可)及び定款(写し可)、登記内容以外の変更の場合は変更事項のわかるものを添付してください。