出生届に伴う手続き
担当課:住民福祉課お子さんが生まれたとき、生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合はその翌日)に出生届を子の出生地、父母の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場へ提出してください。
出生届の書き方やお子さんの名前に使える漢字を知りたい等出生届の手続きで確認したいことがありましたら、保健福祉課までお問い合わせください。
また、休日も出生届の提出は受け付けております。事前に相談いただくと当日スムーズに手続きができますので、事前に一度お電話でかまいませんのでご相談いただきますようお願いいたします。
田野町へ出生届を提出する場合は同時に
・母子手帳への出生届提出済証明(出生届提出の際に母子手帳の提示をお願いします。)
の手続きをお願いします。
また生まれたお子さんの体重が2500g以下の場合「低体重児出生届」も同時に提出をお願いします。
また、お子さんの保険証ができましたら乳幼児医療の申請もお願いします。
・福祉医療(乳幼児医療)の申請
(上記の申請に必要なもの)
・お子さんの保険証
・認印
※福祉医療の受給者証が発行される以前にお子さんが病院へかかった場合は、病院の領収証を保管していただき、後日役場で手続き(領収書、認印、通帳を持参してください)をお願いします。