高知県田野町

新築住宅の固定資産税を一部補助します

担当課:総務課

田野町では定住人口の増加と地域経済活性化を図るため、定住意思のある者が町内に自己の居住する住宅を新築した場合、新築住宅にかかる固定資産税の一部を補助しています。

田野町新築住宅建設促進事業補助金条例

田野町新築住宅建設促進事業補助金交付規則

制度のイメージ図

補助対象住宅 以下の要件を全て満たす住宅

ア.令和2年1月2日~令和6年1月1日に建築したもの

イ.田野町内に新築したもの(リフォームは除く)※建売住宅は対象外

ウ.生活の本拠として新築した住宅であること(別荘は除く)

エ.専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)

オ.床面積が50㎡以上280㎡以下のもの

カ.建築基準法その他関係法令に違反がないこと

補助対象者 補助対象住宅の施工主で、以下の要件を全て満たす者

ア.田野町の住民基本台帳に登録されている者

イ.居住から5年以上定住の意思がある者

ウ.本人及び同居している者に町税等及び本町に対する使用料、納付金等の滞納がないこと

エ.過去にこの補助金の交付を受けてないこと

オ.世帯員が、田野町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第3号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者でないこと

補助金の額 新築住宅に課せられる初年度の固定資産税の新築軽減税額の3年間分の額とする。なお、町内の建設事業者を利用して建築した場合は、新築軽減税額の7年間分の額とする。

※初年度の固定資産税が課せられる年に、申請に基づき一括交付

申請期間 初年度の固定資産税納税通知書受領後からその年の12月28日までの間
補助金申請 以下の書類を提出ください

1.補助金交付申請書(様式第1号)

2.個人情報に関する同意書(転入者は不要)(様式第5号)

3.納税証明書(転入者)

4. 新築住宅の建築費にかかる領収書の写し(町内建設事業者を利用した場合)

5.町内建設事業者の証明(町内建設事業者を利用した場合)

6.補助要件を満たしている旨の誓約書(様式第6号)

7.補助金交付請求書(交付決定を受けた者)(様式第4号)

お問い合わせ

 

総務課固定資産税係 ℡:0887-38-2811
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担当

総務課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2811 / Fax: 0887-38-2044
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