住宅リフォーム補助金
担当課:地域振興課田野町への定住促進及び住環境の向上並びに町内の住宅関連産業の活性化を図るため、登録された町内事業者により自己所有住宅等の改修工事を行った町民等に対し、改修工事費用の一部を補助する制度です。
この制度を利用される方は、必ずリフォーム工事の契約、工事着手前に、補助金交付申請を行ってください。申請前に工事契約又は工事を実施した場合は、補助対象になりませんので、注意してください。
受付期間について
住宅リフォーム補助金の申請受付期間は、令和6年4月1日から令和7年2月14日までです。
対象となる工事は、工事完了から15日以内または3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出できる工事となります。
なお、受付期間内であっても予算の上限に達した場合は、受付を終了する場合がありますのでご注意ください。
リフォーム補助金制度についてまずはこちらをお読みください。
リフォームを行う業者の方は事前に施工事業者登録を行ってください
随時受付しておりますので、工事請負契約の前にあらかじめ事業者登録を行ってください。
「田野町住宅リフォーム補助金」は、この補助制度で定める「施工事業者」に登録された町内事業者を利用して、自らが所有かつ居住する個人住宅のリフォーム工事を行った方に対して、工事費用の一部を補助するものです。
そのため、この補助金を利用される方からリフォーム工事の発注を受けたい事業者様は、あらかじめ「施工事業者」の登録手続きが必要となります。
「施工事業者」として登録できる方
法人税または町民税等を滞納していない者で、次のいずれかに該当する事業者。
- 町内に事業所(本店、支店、又は営業所)を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けていること。
- 町内に住所又は事務所を有し、建設業法第7条第2号イ又はロに規定する経歴を有していること。
登録申請
「田野町住宅リフォーム補助金施工事業者登録申請書」に以下の書類を添付して申請してください。
登録の決定
申請書及び添付書類の内容を審査し、登録の決定又は却下について「田野町住宅リフォーム補助金施工事業者登録決定(却下)通知書」により通知いたします。
なお、登録の有効期間は、登録の決定日に関わらず令和7年3月31日までです。
※登録施工事業者につきましては、追加があり次第、随時掲載していきます。
登録内容の変更
登録内容に変更が生じた場合は、速やかに、「田野町住宅リフォーム補助金施工事業者登録事項変更届出書」により町に届け出てください。
登録の抹消
次のいずれかに該当すると認めた場合は登録を抹消し、「田野町住宅リフォーム補助金施工事業者登録抹消通知書」により通知いたします。
- 事業者から登録の抹消の申し出があったとき。
- 倒産又は廃業したとき。
- 施工事業者登録の要件を満たさなくなったとき。
- リフォーム工事の施工に関し、著しく不当な行為をしたと認められるとき。
- 偽りその他不正の手段により施工事業者登録を受けたとき。