高知県田野町

児童手当

担当課:住民福祉課

 児童手当は児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する(役立てる)ことを目的としています。

 

支給対象

  1. 田野町に住民登録をしている方
  2. 中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

 ただし、以下の児童については支給の対象となりません。

 ・日本国内に住所を有していない児童(留学中の場合を除く。)

 ・施設に入所している児童や里親に委託されている児童(施設の設置者や里親に支給されます。)

 

支給額

児童の年齢 金額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
養育者の所得が制限限度額以上の方(一律) 5,000円

 第〇子とは、18歳到達後の最初の3月31日までの児童のうち、年齢が上の児童から数えて何人目かを表すものです。

(例)高校生(17歳)、中学生(14歳)、小学生(8歳)がいる場合

高校生(第1子)⇒支給対象外
中学生(第2子)⇒月額10,000円
小学生(第3子)⇒15,000円

 

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
(注)
1.70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

 

支給時期

支給月 支給する手当
6月 2~5月分
10月 6~9月分
2月 10~1月分

 田野町は各支給月の10日が支給日となっています。ただし、10日が休日の場合は、その直前の平日です。

 

申請手続き

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れますと、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますのでご注意ください。

手続き 手続きが必要なとき 必要なもの
認定請求 ・お子さんの出生や転入等により、田野町で新たに児童手当を受給されるとき ・認印

請求者名義の銀行口座がわかるもの

・請求者及び配偶者の健康保険証の写し

・請求者及び配偶者の個人番号が確認できるもの

・請求者の本人確認ができるもの

額改定認定請求 ・第2子以降の出生により養育する児童が増えたとき(増額)

・施設入所や児童を監護しなくなったことにより、養育する児童が少なくなったとき(減額)

・認印
消滅届 ・受給者が田野町外へ転出するとき

・受給者が公務員になった場合

・児童を監護しなくなった等より、養育する児童がいなくなったとき

・認印

※1.児童が田野町外で別居している方など、状況に応じて必要な書類が異なる場合があります。

※2.児童を養育している父母のうち、主たる生計維持者(原則として所得の高い方)が受給者となります。

 

その他の手続き

  • 住所(氏名)変更届
  • 受給者・児童の住所や氏名が変わったとき
  • 口座変更届
  • 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座に限ります。)

 

現況届

 毎年6月は現況届の提出が必要です。

 現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係等)を満たしているかどうか確認するためのものです。

 提出がない場合には、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、期限内の提出をお願いします。

 現況届の案内文書は毎年6月初旬頃に郵送します。

【届出に必要なもの】

 ・現況届

 ・受給者及び配偶者の健康保険証の写し

 ・児童と別居の場合 ⇒ 申立書

 ・児童が田野町外で別居している場合
   ⇒ 児童の属する世帯全員の住民票(世帯主との続柄がわかるもの)

 

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住民福祉課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2812 / Fax: 0887-38-2044
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