高知県田野町

児童手当

暮らしの情報:手当・福祉、教育・生涯学習

児童手当は、家庭等における生活の安定とこれからの社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。

 

支給対象について下記の要件をすべて満たしている方)

  1. 田野町に住民登録をしている方
  2. 0歳から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方

 ただし、以下の児童については支給の対象となりません。

 ・日本国内に住所を有していない児童(留学中の場合を除く。)

 ・施設に入所している児童や里親に委託されている児童(施設の設置者や里親に支給されます。)

 

支給額について

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円 ( 第3子以降は 30,000円 )
3歳以上高校生年代まで 10,000円 ( 第3子以降は 30,000円 )

 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の児童から数えて3人目以降の子のことをいいます。

 ※数え方:22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ)

支給日について

支給月 支給する手当
2月 12月、1月分
4月 2月、3月分
6月 4月、5月分
8月 6月、7月分
10月 8月、9月分
12月 10月、11月分

各支給月の10日が支給日です。(10日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日)

※市町村によって、支給日は異なります。

申請手続き

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れますと、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますのでご注意ください。

手続き 手続きが必要なとき 必要なもの
認定請求

(申請)

お子さんの出生や転入等により、田野町で新たに児童手当を受給されるとき 申請者名義の銀行口座がわかるもの

②申請者及び配偶者の健康保険証の写し(加入している健康保険が共済の場合のみ)

※3歳未満の児童がいない場合は不要です。

③申請者及び配偶者の個人番号が確認できるもの

④申請者の本人確認ができるもの

額改定請求  

第2子以降の出生や、養育する児童の数に増減があったとき

 

申請者の本人確認ができるもの
消滅届  

児童手当の受給者が(離婚等により)すべてのお子さんを養育しなくなったときなど

 

申請者の本人確認ができるもの

※その他、児童の養育状況に応じて別途書類の提出が必要となる場合があります。(児童が田野町外で別居している場合など)

※児童を養育している父母のうち、主たる生計維持者(原則として所得の高い方)が申請者(受給者)となります。

 

現況届について

 令和4年度から、現況届の提出は原則不要になりました。(児童の養育状態に変わりのない場合)

 引き続き現況届の提出が必要な方には、6月上旬に案内を送付しますので提出をお願いします。

 

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担当

住民福祉課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2812 / Fax: 0887-38-2044
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