選挙に関すること
担当課:総務課選挙権
日本国民で満18年以上の人。ただし、町議会議員や町長(県議会議員や知事)の選挙の場合は引き続き3箇月以上、町内(県内)に住所を有すること。
被選挙権
◆衆議院議員・町長・・・日本国民で年齢満25年以上の人
◆参議院議員・知事・・・日本国民で年齢満30年以上の人
◆県・町議会議員・・・・・年齢満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する人
選挙人名簿の登録
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合して、選挙人の確認など、選挙の公正を図るために作る名簿です。この名簿に登録されていない人は、選挙権があっても投票することができません。
- 日本国民で年齢満18年以上であること
- 田野町の住民票が作成された日(転入者にあっては転入届をした日)から引き続き3箇月以上、田野町の住民基本台帳に記録されていること
※住所を移動(転入・転出・転居)した場合は、「住民異動届」をしないと新住所地の選挙人名簿に登録されません。
投票
<入場券>
投票所に出かけるときは、入場券(ハガキ)を忘れないようにしましょう。
入場券は、公示日(告示日)の翌日以降送付されます。投票所入場券は投票所での名簿照合作業をスムーズに行うため、また有権者に選挙をお知らせする目的で送付しています。
※配達の都合上、ハガキの到着が多少ずれることがあります。また、入場券がなくても、名簿照合により投票する事が出来ます。
特別な投票方法
<期日前投票>
選挙の当日、正当な事由により投票所に行って投票できない人は、期日前投票をすることができます。
○期日前投票のできる期間
選挙の期日の公示(告示)の日の翌日から選挙の期日の前日まで
○期日前投票を行う場所
田野町選挙管理委員会が指定した期日前投票所
<不在者投票>
田野町以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票は従来どおり行うことができます。
○不在者投票のできる期間
選挙の期日の公示(告示)の日の翌日から選挙の期日の前日まで
○不在者投票を行う場所
他市町村選挙管理委員会又は県選挙管理委員会が指定した病院・施設等
<郵便による不在者投票>
身体に重度の障害のある人で一定の要件に該当する場合及び介護保険法で定める要介護5である人は、自宅などで投票の記載をし、これを郵送して不在者投票をすることができます。
<点字投票>
目の不自由な人は、投票所で投票管理者に申し出れば、点字による投票ができます。
<代理投票>
身体の故障又は文盲のために投票用紙に候補者名等を書くことができない人は、投票所で投票管理者に申し出れば、代理(投票事務従事者が代わりに書く)投票することができます。