高知県田野町

軽自動車税

暮らしの情報:税金

軽自動車税とは

毎年4月1日現在における原動機付自転車・軽自動車・小型自動二輪等の所有者(使用者)に課税されます。

申告

軽自動車などの所有権の移転・取得などがあった場合は、それぞれの申告を行ってください。

原動機付自転車、小型特殊自動車

申告種別 申告事由 必要なもの
新規登録 新車購入・車輌譲渡・町外から転入
車体番号の確認できる資料(型式認定適合証・廃車証明書など)
・販売証明書・譲渡証明書・所有者の印鑑
廃車登録 車輌廃棄・車輌譲渡・町外へ転出・盗難 所有者の印鑑

上記以外の車種の申告

対象になる車両 申告先 お問い合わせ
軽四輪(排気量660ccまで)
※黄色や黒のナンバープレート
軽自動車検査協会 高知事務所
TEL:050-3816-3125
・軽二輪自動車
(125cc超~250cc迄の二輪車)
・二輪の小型
(250ccを超える二輪車)
※白や緑のナンバープレート
四国運輸局高知運輸支局 TEL:050-5540-2077

納税

納税通知書により5月末日まで納めていただくことになります。

普通自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃棄や名義変更された場合でも、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

軽自動車車検用の納税税証明書(無料)

手数料は無料です。本人以外の方でも申請できます。
軽自動車税の滞納がないことが記載されています。

窓口で交付を受けたい場合

必要なもの
  • 車検証の原本又は写し
  • 印鑑

その他

廃車の手続きは、ナンバープレートを返納していただくことが必要ですが、次のような理由で廃車手続きが出来ていない場合は、ご相談ください。

※バイクを使用していなくても、ナンバープレートがついたままになっていると税金はかかります。

  • バイクの盗難にあった場合・・・直ちに盗難届を警察に出し、その後ご相談ください。
  • ナンバープレートを紛失した場合
  • ナンバープレートがついたままバイクを処分してしまった場合 など

税率表

軽自動車税の税率が変わります

前のページに戻る

このページに関するお問い合わせ

担当

総務課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2811 / Fax: 0887-38-2044
メールフォーム
ページの先頭へ