軽自動車税
暮らしの情報:税金軽自動車税とは
毎年4月1日現在における原動機付自転車・軽自動車・小型自動二輪等の所有者(使用者)に課税されます。
申告
軽自動車などの所有権の移転・取得などがあった場合は、それぞれの申告を行ってください。
原動機付自転車、小型特殊自動車
申告種別 | 申告事由 | 必要なもの |
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新規登録 | 新車購入・車輌譲渡・町外から転入 |
車体番号の確認できる資料(型式認定適合証・廃車証明書など)
・販売証明書・譲渡証明書・所有者の印鑑
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廃車登録 | 車輌廃棄・車輌譲渡・町外へ転出・盗難 | 所有者の印鑑 |
上記以外の車種の申告
対象になる車両 | 申告先 | お問い合わせ |
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軽四輪(排気量660ccまで) ※黄色や黒のナンバープレート |
軽自動車検査協会 高知事務所
|
TEL:050-3816-3125 |
・軽二輪自動車
(125cc超~250cc迄の二輪車)
・二輪の小型
(250ccを超える二輪車)
※白や緑のナンバープレート |
四国運輸局高知運輸支局 | TEL:050-5540-2077 |
納税
納税通知書により5月末日まで納めていただくことになります。
普通自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃棄や名義変更された場合でも、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車車検用の納税税証明書(無料)
手数料は無料です。本人以外の方でも申請できます。
軽自動車税の滞納がないことが記載されています。
窓口で交付を受けたい場合
必要なもの |
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その他
廃車の手続きは、ナンバープレートを返納していただくことが必要ですが、次のような理由で廃車手続きが出来ていない場合は、ご相談ください。
※バイクを使用していなくても、ナンバープレートがついたままになっていると税金はかかります。
- バイクの盗難にあった場合・・・直ちに盗難届を警察に出し、その後ご相談ください。
- ナンバープレートを紛失した場合
- ナンバープレートがついたままバイクを処分してしまった場合 など