固定資産税
暮らしの情報:税金固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(事業用の機械器具)(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地・・・土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋・・・家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額の算定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
税率と税額
固定資産税の税率は1.4%で、課税標準額に税率をかけたものが税額となります。
【課税標準額とは】
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
【非課税物件(「免税点」といいます)】
田野町内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
◆土地・・・30万円
◆家屋・・・20万円
◆償却資産・・150万円
納期
納期は次のとおりとなっています
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
納期限 | 4月末日 | 7月末日 | 10月末日 | 12月末日 |
納期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納期限となります。
評価替えの年(次回は平成30年度)は、第1期納期限は5月末日となります。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方に当該町内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっています。
建物の新築と取り壊しの届出
町内で家屋を新築または増築した場合は、家屋調査を行い、評価、課税をします。
また、建物を取り壊したり、焼失された時は、届け出てください。翌年から、滅失分の固定資産税は課税されなくなります。届け出を忘れると、既になくなった建物にも課税される場合がありますので、忘れずに届け出てください。
なお、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されている土地の場合、住宅の滅失等により特例の適用が外れ、土地の税額が高くなる場合があります。
償却資産の申告
田野町内に事業用資産(自己の使用するものだけでなく、他人に貸し付けているものも含む)を所有している方は、毎年1月1日現在における償却資産の状況を1月31日までに申告することが義務づけられています。
納税義務者が亡くなった場合
固定資産(土地、家屋、償却資産)をお持ちの方がお亡くなりになった場合は、法定相続人の中から、代表者一人を決めて納税義務者変更届の提出をお願いします。
相続登記につきましては法務局(登記所)で別途手続きいただきますよう、また相続税につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせいただきますようお願いします。
法務局で所有権移転登記をされた場合は、翌年度から新たな登記上の所有者に納税通知書をお送りいたします。
法務局に登記されていない家屋につきましては、相続関係の確認できる戸籍や売買契約書等名義変更に係る書類を添付のうえ「未登記家屋所有者変更届」にて所有者の変更を行っていただきますようお願いします。
- 高知地方法務局 電話:088-822-3331(代表)
- 高知税務署 電話:088-822-1123(代表)
口座振替をご利用の方へ
納税義務者がお亡くなりになると、振替ができなくなりますので、改めて口座振替の申請が必要となります。下記の指定金融機関の窓口に申請用紙がありますので、手続きをお願いします。
- 高知県農協(田野支所)
- 四国銀行、高知銀行、ゆうちょ銀行(高知県内の各支店)
- 県外は上記指定銀行の支店及びゆうちょ銀行のみ申請可能です。お問い合わせいただければ、申請用紙をお送りします。
共有名義の場合は、納税通知書に記載されている納税義務者をご確認いただき、手続きをお願いします。
残高不足等により口座振替が出来なかった場合、再度の振替はできません。振替不能のお知らせと納付書をお送りしますので、金融機関で納付をお願いします。
固定資産の証明、閲覧
固定資産評価証明、固定資産公課証明、固定資産納税証明、風水害による罹災証明、土地及び家屋台帳の閲覧、公図の閲覧及び交付については、「証明・閲覧」のページをご覧下さい。
■お問い合わせ 総務課 固定資産税係 TEL(0887)38-2811