高知県田野町

児童扶養手当

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児童扶養手当とは

父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の、生活の安定と自立を助け児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象となる方

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。中度以上の障害のある児童については20歳未満)を監護している父又は母や、父母にかわってその児童を養育している人。
 1.父母が離婚をした児童
 2.父または母が死亡をした児童
 3.父または母が重度の障害にある児童
 4.父または母の生死が明らかでない児童
 5.父または母から1年以上遺棄されている児童
 6.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 7.母が婚姻によらないで生まれた児童
 8.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
※上記の支給対象と認定されても、申請者又は扶養義務者の前年中(1月~9月までの請求については前々年中)の所得が所得制限限度額以上のときは、当該年度の手当は支給停止となります。
詳しくは住民福祉課(電話0887-38-2812)へお問い合わせください。

手当を受けとることができない場合

次のような場合は手当は支給されません。
 1.対象児童が日本国内に住所を有しないとき
 2.児童扶養手当を受けようとする父、母又は養育者が日本国内に住所を有しないとき
 3.対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
 4.父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場  合を除く)

児童扶養手当月額(令和6年11月改定)

扶養児童1人のとき

 全部支給:45,500円
 一部支給:45,490円~10,740円

扶養児童2人目以上の加算額

 全部支給:10,750円
 一部支給:10,740円~5,380円
※申請者の前年中(1月~9月までの請求については前々年中)の所得に応じて算出されます。
※手当額は、物価スライド等により変更されることがあります。

支払時期について

手当の対象月 支給日
1・2月分 3月11日
3・4月分 5月11日
5・6月分 7月11日
7・8月分 9月11日
9・10月分 11月11日
11・12月分 1月11日
※支給日が土曜・日曜・祝日等金融機関の休業日となる場合は、その直前の平常日が支給日となります。
振込前の通知などはお送りしませんので、通帳に記帳して確認してください。

所得制限について

申請者、または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度の手当は全部または一部が支給停止となります。

申請手続きに必要なもの

①申請者及び児童の戸籍謄本
②申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
③申請者、児童、扶養義務者の個人番号を確認できるもの
④振込先口座のわかるもの(通帳など) ※申請者本人名義に限ります。
⑤年金証書  ※申請者、児童が公的年金を受給している場合は必要です。
※その他、世帯の状況により、民生委員の証明などの書類が必要な場合があります。
 詳しくは、住民福祉課(電話0887-38-2812)へお問い合わせください。

現況届の提出について

手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出していただく必要があります。これは、現在の家族状況等を確認し、その年の11月からの受給資格を更新するための届出で、町から7月末頃送付します。この現況届を提出しないと、手当の支払いができなくなりますので、ご注意ください。

現在、児童扶養手当の受給資格をお持ちの方へ

次の場合は、手続きが必要ですのですぐに届出が必要です。

申請内容の変更

・田野町内で住所が変わった
・受給者の氏名が変わった
・世帯の状況(家族構成等)に変更があった等

田野町外へ転出するとき

町外へ転出されるときは、田野町で転出等の届出をしたうえで、転出先で住所変更届等を提出してください。

資格の喪失

・児童を監護・養育しなくなった
・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託された
・受給者(父または母)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
・児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった等
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このページに関するお問い合わせ

担当

住民福祉課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2812 / Fax: 0887-38-2044
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