不受理申出
暮らしの情報:登録・届出不受理申出とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出中は対象の戸籍の届出が受理できなくなります。
申し出方法
申出人本人が直接「不受理申出書」を窓口に提出してください。
※原則、郵便による届出、代理人による届出はできません。
申し出する場所
本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場
田野町の場合は、役場住民福祉課に提出してください。
土、日、祝日、夜間などの閉庁時間は書類審査ができないことから受付をしていません。
申し出の対象となる戸籍の届出
- 婚姻届
- 離婚届(協議による届出に限ります)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議による届出に限ります)
- 認知届
※外国人同士の届出は対象になりません。
申し出の際に必要なもの
- 不受理申出書
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 申出人の印鑑(シャチハタ不可)
不受理の期間
申し出をした日から「不受理申出取下書」の提出があるまでの間(平成20年5月1日の改正戸籍法施行により「最長6ヶ月」という期間がなくなりました)
不受理申出の取下げ
不受理申出期間中に取下げしたい場合は、申出人から「不受理申出取下書」の提出をすることで不受理申出期間を終了することができます。
お問い合わせ 住民福祉課 戸籍担当 電話(0887)38-2812