入籍届 暮らしの情報:登録・届出 子の氏が父(母)と異なる場合で父(母)の氏を名乗り、その戸籍に入れるときに、提出してください。 届出人 入籍する本人、入籍する者が15歳未満のときは法定代理人 届出期間 ありません。届出をした日から効力が発生します。 届出地 届出人の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場 前のページに戻る このページに関するお問い合わせ 担当 住民福祉課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2812 / Fax: 0887-38-2044 メールフォーム