離婚届
暮らしの情報:登録・届出離婚するときに、ご提出してください。
届出人
夫および妻
届出期間
協議離婚の場合はありません。届出を出した日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内
届出地
本籍地又は住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名・押印があるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本1通必要
裁判離婚の場合
- 離婚届(申立人の署名・押印があるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本1通必要
- 調停調書の謄本等(裁判の種類により異なります)
日本人と外国人の離婚の場合
- 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名・押印およびサインがあるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本
- 国籍を証明できるもの(パスポート・出生証明等)の原本および日本語訳文(翻訳者の署名・押韻またはサインがあるもの)
その他
要件により必要書類が異なる場合もありますので、事前に住民福祉課までお問い合わせください。