高知県田野町

離婚届

暮らしの情報:登録・届出

離婚するときに、ご提出してください。

届出人

夫および妻

届出期間

協議離婚の場合はありません。届出を出した日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内

届出地

本籍地又は住所地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名・押印があるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本1通必要

裁判離婚の場合

  • 離婚届(申立人の署名・押印があるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本1通必要
  • 調停調書の謄本等(裁判の種類により異なります)

日本人と外国人の離婚の場合

  • 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名・押印およびサインがあるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本籍地が田野町以外の方は戸籍謄本
  • 国籍を証明できるもの(パスポート・出生証明等)の原本および日本語訳文(翻訳者の署名・押韻またはサインがあるもの)

その他

要件により必要書類が異なる場合もありますので、事前に住民福祉課までお問い合わせください。

前のページに戻る

このページに関するお問い合わせ

担当

住民福祉課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2812 / Fax: 0887-38-2044
メールフォーム
ページの先頭へ