田野町老朽建物除却事業補助金について
担当課:総務課田野町内にある老朽化が進んだ建物のうち、防災・防犯面で危険と判断される建物の解体除却を促進し、住環境の整備改善を図るため、解体工事費用の一部を補助する制度です。
また、田野町避難用道路計画に基づく避難ルート沿いについては、災害時の避難路の確保につなげるため、除却費用の全額を補助します。※補助条件あり
- この制度を利用される方は、補助金交付要綱に基づく補助金交付申請を行ってください。申請前に解体工事を実施した場合は、補助対象になりませんので、注意してください。
- 建築物を除却した場合、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。
受付期間について
老朽建築物除却事業費補助金の申請受付期間は、令和3年6月1日(火)~ ※随時受付
※令和4年3月末までに事業完了できないものは受付できません。
※予算額に達し次第募集を締め切らせていただきますのでご了承ください。
老朽建築物除却事業費補助金制度について、詳しくはこちらをお読みください。
田野町老朽建築物除却事業費補助金交付要綱
別紙3(避難ルート)
田野町老朽建築物除却事業費補助金Q&A
田野町老朽建築物除却事業補助金様式
別記第1号(内定申請書)
別記第2-1号(内定決定通知)
別記第2-2号(内定不決定通知)
別記第3号(実施計画書)
別記第4号(変更申請書)
別記第5号(変更承認可否決定通知)
別記第6号(完了報告書)
別記第7号の2(確認書))
別記第8号(交付可否決定通知)
別記第9号(請求書)
工事業者について
工事業者について、町の指定等はありませんが、「建築業法」に基づく業種の許可を得ている必要があります。