出生届 暮らしの情報:登録・届出 子どもが生まれたときは、出生届を提出してください。 届出人 生まれた子の父又は母(特別な場合を除く) 届出期間 生まれた日を含めて14日以内(14日目が土日祝祭日の場合はその翌日) 届出地 届出人の本籍地、住所地又は出生地のいずれかの市区町村役場 必要なもの 出生届(出生証明書が記入されているもの) 母子健康手帳 届出人の印鑑(シャチハタ不可) 前のページに戻る このページに関するお問い合わせ 担当 住民福祉課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2812 / Fax: 0887-38-2044 メールフォーム