道路上にはみ出した樹木などの適切な管理について(お願い)
暮らしの情報:まちづくり~道路上にはみ出している樹木、枯れている木などの剪定、伐採をお願いします~
私有地から樹木や植木鉢などが道路にはみ出していると、歩行者や車両の通行に支障となるため、樹木の剪定や伐採、植木鉢の撤去をお願いします。樹木などが道路や歩道にはみ出していると次のような危険があります。
- 歩行者が怪我をするおそれがあります。
- 道路脇の植木鉢でつまずいたり、道幅が狭くなり安全な通行の妨げとなります。
- 走行する車両が枝などに接触し、壊れたり傷ついたりするおそれがあります。
- 道路標識やカーブミラーが樹木でかくれることにより、安全運転の妨げになり交通事故発生の原因となることがあります。
- 樹木が枯れていたり、傾いている場合も風などで道路に倒れる危険性があり、車両や歩行者と衝突するおそれがあります。
道路や歩道に私有地からはみ出した樹木や倒木によって被害が発生した場合は、法律によりその所有者が損害賠償などの責任に問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)
私有地から道路などにはみ出した樹木は土地所有者の人に所有権があるため、町役場で剪定や伐採などができません。(民法第233条)
(注)台風や強風などの緊急やむを得ない場合、道路通行の妨げとなる倒木や枝などは、予告なく町役場において伐採、枝打ちを行う場合がありますので、予めご了承ください。
【ご注意】 |
電線や電話線があるところでの作業は、感電などの危険を伴う場合がありますので、伐採などを行う場合には最寄りの四国電力株式会社や西日本電信電話株式会社(NTT)へご連絡してください。
また、作業を行う場合には、通行車両や歩行者の安全確保や作業中の事故防止対策を十分お願いします。 |
参考(関係法令)
○道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
○民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
○民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。