戸籍等の郵送請求のご案内
担当課:住民福祉課戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、除籍謄本・抄本、改正原戸籍、戸籍の附票、身分証明書、及び独身証明書は郵送で請求することができます。(戸籍は本籍地でしか発行できません。本籍地が分からない場合は、本籍地入りの住民票を取得するなどの方法で確認することができます。)
また、請求できる方は戸籍に記載されている本人、配偶者、直系の血族(父母、祖父母、子、孫)になります。代理人が請求される場合は、委任状等が必要になります。
※詳しくは、法務省ホームページ「戸籍 ABC(Q6: 戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?)」をご覧ください。
請求に必要なもの
①戸籍証明書等の請求書(郵送用)
②本人確認書類の写し
③手数料
④返信用封筒
①戸籍証明書等の請求書(郵送用)
右記の様式をご使用ください。 →戸籍証明書等請求書(郵送用)
記入方法につきましては、右記をご参照ください。→戸籍証明書等請求書の記入例(郵送用)
※請求書については、お住いの市区町村役場の窓口に備え付けの様式をお使いいただくことも可能です。
②本人確認書類の写し
顔写真の入った身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し。顔写真の入った身分 証明書をお持ちでない方は、健康保険証の写しと年金手帳の写しなど2点確認を行っています。
2点確認の例:健康保険証の写しと年金手帳の写し、健康保険証の写しと医療費受給者証の写し など
③手数料
郵便局発行の「定額小為替(ていがくこがわせ)」をご利用ください。
出生から死亡までの連続した戸籍を請求される場合は、3,000円程度の定額小為替の同封をお願いしています。(手数料は、発行する戸籍の種類、通数によって異なります。同封していただいた手数料に差額が発生した場合は、定額小為替で返送いたします。)
④返信用封筒
請求される方の住所、氏名を書いて、切手を貼ってください。(※現住所以外への返送はできません。)
何通も請求される場合は、切手を多めに入れてください。
注意事項
請求者の方と、請求された戸籍の対象者の方との関係が田野町の戸籍で確認できない場合は、関係の分かる戸籍謄本等を提出してもらう場合があります。
お手元に、関係の証明できる戸籍(発行より6か月以内のもの)がすでにある場合は、写しでかまいませんので同封をお願いしています。
郵送先
上記の①~④を封筒に入れて、下記の住所まで郵送してください。
郵送先:〒781-6410
高知県安芸郡田野町1828番地5 田野町役場住民福祉課 戸籍係
戸籍等の手数料について
戸籍等の種類 | 1通の手数料 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
戸籍抄本(戸籍一部事項証明書) | 450円 |
除籍謄本・抄本 | 750円 |
改正原戸籍 | 750円 |
戸籍の附票(一部・全部) | 300円 |
身分証明書 | 300円 |
独身証明書 | 300円 |
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
田野町役場住民福祉課 戸籍係
電話:0887-38-2812