令和4年度住民税非課税世帯等に関する臨時特別給付金
掲載日:令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
支給対象世帯
(1)令和4年度住民税非課税世帯
令和4年6月1日(基準日)に田野町に住民登録があり、同一世帯に属する方全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月以降の収入が減少し、同一世帯に属する方全員が(1)と同様の事情にあると認められる世帯
※令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を受給された世帯(家計急変世帯も含む)は、対象外となります。
※新たに令和4年度住民税非課税世帯が支給対象となったため、令和3年中の収入に基づく家計急変世帯の申請は、対象外となります。
※(1)、(2)いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は、対象外となります。
手続きについて
(1)令和4年度住民税非課税世帯
対象と思われる世帯の世帯主の方に、令和4年8月上旬から順次、確認書を発送します。内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ確認書発送日から3ヶ月以内に返信してください。
※令和3年中の収入について未申告の方は、支給対象かどうかの判定ができないため、申告をしていただく必要があります。
(2)家計急変世帯
申請時点で住民票のある市区町村へ、令和4年9月30日までに申請が必要となります。
対象と思われる方は、ご相談ください。
お問い合わせ先
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土・日・祝日を除く)
田野町役場総務課
電話番号:0887-38-2811
受付時間:午前8時半から午後5時(土・日・祝日を除く)
※住民税非課税世帯かどうかは電話ではお答えできません。
※特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください。田野町では電話で個人のお名前や口座番号等を問い合わせることはありません。給付金をかたる不審な電話や郵便物があった場合は安芸警察署(☎34-0110)に連絡してください。